2017-04-20 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
さて、日本国憲法についての考え方でございますが、世界の趨勢を考えながら、日本国憲法の地方自治と、さらにそのベースにある現代の国民主権論を考えますと、地方自治の本旨に反する国の法律は禁止されているのだ、これをもっと強調するべきだと思います。 そこにるる書きましたように、現代民主主義の発展を踏まえて日本国憲法の国民主権を理解するならば、もはや国民の意思決定は国会に一元化できません。
さて、日本国憲法についての考え方でございますが、世界の趨勢を考えながら、日本国憲法の地方自治と、さらにそのベースにある現代の国民主権論を考えますと、地方自治の本旨に反する国の法律は禁止されているのだ、これをもっと強調するべきだと思います。 そこにるる書きましたように、現代民主主義の発展を踏まえて日本国憲法の国民主権を理解するならば、もはや国民の意思決定は国会に一元化できません。
昭和憲法のときにはこれが少し薄まりまして、国家学、国家主権よりも国民主権論の方に移動いたしましたけれども、ちょうど過渡期にある憲法がちょうど天皇象徴になっているというふうに私は理解しております。
その手続は憲法がやや閉じ込めているので、その手続を開放してくださいというのが私の二十一世紀の国民主権論のその憲法論なんです。
で、先ほどから言いましたように、どこが一番基軸かといいますと、天皇から、やや形だけの民主主義というものに対して、実質本当の国民主権論にするというのが大きな歴史の流れであって、これを基軸に据えたら、間接民主主義を前提にしてつくられている統治機構あるいは国家との関係で考えられている基本的人権は全面崩壊する、全面更新されなきゃいけないというのが全面改正の根拠です。
それゆえに、学説史的に言えば、読売新聞は、公法研究会の主たる線に沿いつつ国民主権論と天皇制との理論的整理、整合性を図り、しかも、公法研究会とは違って天皇制の強化をも意図している。その結果、国民主権と天皇制の位置付けに関して、公法研究会と読売新聞とは似て非なる構想を提示している。そうすると、読売新聞は天皇制を国民主権から独立させる方向を示唆していると言える。
もっとも、直接民主制と強く結びつく国民主権論、フランス憲法学でいうところのプープル主権ということになるんでしょうが、プープル主権的な理解が通説であるわけでもありません。フランス型のナシオン主権、プープル主権というのも、事務局の資料にもよく整理されておりますので、御参照いただきたいと思います。
もう一つ国民主権論をめぐって厄介なのは、アメリカ軍による占領中に国民主権の憲法ができたというこのパラドキシカルな事態をどう説明するかであります。答えは私は簡単だと思っております。 日本の憲法及び憲法学者は、国民主権というのを一晩で成立するものだと考えていたわけです。もう少し美しい言葉で言えば、革命によって一挙に国民主権になると思っていたわけなんです。
首相公選制は、今日改めて、理論的には国民主権論及び民主主義論を議会のみならず行政府まで及ぼすことによってその拡充を図るものとして主張され、機能的には首相のリーダーシップを強化し、政権の安定をもたらすことが期待されております。
行き着くところ、主権の存する国民の総意にある、主権は国民にあるというこの国民主権論の原理が憲法の中に規定され、天皇の法的根拠が、主権の存する国民の総意にあるというふうに明記されるというプロセスをとるわけです。これが一つです。 もう一つは、例の芦田修正にかかわることです。
そこで、実は、このいわゆる省庁の改革に対しての提案理由の説明の中に、よく使われる言葉でありますが、主権者である国民の信託に基づいてという、主権者である国民という言葉が出てきたり、それから、数ページめくっていただきますと、行政権が属する国民主権の理念に沿ったという格好で、国民主権論が大変今回は目立つように思います。
それから、もう一つつけ加えておきたいことは、第三者機関というものと国民主権論とを結びつけて御議論がありました。私はそれはそれなりに意味があろうかと思いますが、我が国の国民主権主義、この主権をどのような形で行使するかについては、直接民主制と代表民主制とがある。我が国は代表民主制をとっております。すなわち、国民の間から選出されて国会を構成する我々が、そういう意味では国民の代表として主権を行使している。
そこで、強制化に伴って、国民主権論というのは、いわば政治構造の方の問題でありますけれども、憲法第三章の人権問題と抵触することが起こるではないかと思われるわけです。特に憲法十九条、二十条、二十一条と関係するところが多いのじゃないかと思います。
まさに住民主権論あるいは国民主権論という考え方ですね。こういう考え方が課税権、財政権の本質を説明しております。ただ、今日の議会制国家におきましては、たくさんの住民、国民が一遍に集まって議論できない、こういうことで議会を通じてやるということでありまして、議会がかわって課税権を行使する。決して国税庁であるとか自治体の税務当局が課税権を行使するのではなくて、議会が行使する。
私の乏しき研究でありますけれども、これを言い出したのは徹底的な国民主権論者でありますルソーであるといわれております。ルソーは、天賦人権説、民約論で、もう徹底的な国民主権論者であることは御承知の通りであります。